はじめて外国人技能実習制度を導入する建設業の方へ。

建設業の方を対象とした外国人技能実習制度を「8つのStep、3つのPoint」から解説します。

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MESSAGE
代表メッセージ

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正面から、人と企業を、社会を支える。
私たち東海BS協同組合は2019年6月に産声をあげた外国人技能実習生の特定監理事業を行う監理団体です。2017年の技能実習法の施行以降、開発途上国を中心とした国際貢献の推進という立ち位置を紛えず、東海エリアのビルダーを外国人技能実習制度、特定技能というフィールドから支援しています。今後、日本において技能実習生の技能向上を図れるよう尽力すると共に、優秀な外国人技能実習生を法令を遵守しご紹介できることが私たちの介在価値に他なりません。ここにこだわり、人を、企業を、社会を支えていくことが、私たちの揺るぎない信念であり、コーポレートミッションです。
東海BS協同組合 理事長 佐川 修

SERVICE
サービス

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【Step 1】外国人技能実習制度とは?
開発途上国の外国人を日本で一定期間(最長5年・規定有)に限り受け入れ、実務を通じて技能・技術・知識を獲得し、母国に伝える制度のことを指します。本来の目的は人づくりであり、国際貢献です。技能実習法の基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項)と記されているように、安価な労働力の確保ではありません。

具体的には、外国人技能実習生が、日本において企業や個人事業主等(以下、実習実施者と言います)と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。期間は最長5年と制限があり、技能等の修得は外国人技能実習機構(OTIT)が認定した「技能実習計画」に基づいて行われます。
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技能実習の流れ~Point 1
外国人技能実習には企業単独型と団体監理型がありますが、大半を占める団体監理型を例にお話しします。

まず、実習実施者の募集を監理団体が行い、そこから送り出し機関に求人募集を開始します。

送り出し国(外国)で、送り出し機関(日本語学校)が、日本で技能や技術や知識を身につけたい「候補者」を募ります。その後、実習実施者、監理団体、応募者及び送り出し機関が集まり、面接・選考・採用という流れで決定します。「候補者」は母国において、日本で働くために最低限必要な教育を受け、出国を待ちます。(ここまでが図の1~7になります)

実習実施者と監理団体で「技能実習計画」を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)から認可を受け、出入国在留管理局へ在留カード・在留資格認定申請をし、許可されることではじめて技能実習生としての入国が認められることになります。(これが図の8~13になります)

これで「人を送り出す側」と「人を受け入れる側」との間で需給関係が成立します。ここから、送り出す国、受け入れる国、それぞれ行政を通じて情報をやり取りし、二国間で取り決めが生まれます。
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【Step 2】二国間の取り決めとは?
二国間取り決めとは、日本国政府と送出し国政府との間で、外国人技能実習が適格に実施されるために必要なお互いの約束事のことを言います。送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みとなっています。当該送出し国からの送り出しが認められるのは、原則、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。
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【Step 3】技能実習計画の認定申請の注意点
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)から、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
図5
技能実習の流れ~Point 2
二国間取り決めの次に、送り出し企業と受け入れ先企業との間で契約が結ばれます。同時に入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を行う必要もあります。

技能実習制度の区分に応じた在留資格は表の通りです。入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習生は入国後、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下、実践的な技能・技術・知識等の修得を図ります。この状態が技能実習1号(ロ)になります。
図4
【Step 4】建設関係移行対象職種について
実際には22職種33作業がありますが、私たちが取り扱っているのは表のように22職種30作業になります。

この「移行対象職種」とは、その職種に従事する技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務を指します。

注意が必要なのは、「移行対象職種」には必須業務があることです。外国人技能実習生を受入れるにあたっては、この必須業務はもとより、業務内容の適合性、現場が不適正な状況に陥っていないかにも留意する必要があります。OTIT(外国人技能実習機構)は、このようなケースに対して指導の実施、改善命令、認定の取消し等を行うと宣言しています。
夕日の建築現場で働く人々
技能実習の流れ~Ponit 3
技能実習1年間の技能実習後、実技試験と筆記試験に合格すると2年目には在留資格は技能実習2号(ロ)となります。1年毎に在留期間の更新が入ります。また、技能実習3年目が終了すると、3級への実技試験と学科試験に合格すると、在留資格は技能実習3号(ロ)へ移行可能になります。ただし、これは優良な監理団体・実習実施者に限定されることなので注意が必要です。

5年に及ぶ技能実習が終了すると2級受験が可能になります。これも実技試験と学科試験の両方が必須となります。その後は、帰国し、習得した技能を母国で存分に活かして頂くことになります。
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【Step 5】 技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れることのできる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠では、第一号(実習1年目)の場合、実習実施者(企業)の常勤職員数が30人以下の場合、3人までとなります。およそ常勤職員数の1割までとイメージしてください(※令和4年4月1日より常勤職員が3名以下の場合、その人数と等しくなります)。詳しくはJITCO「技能実習生の人数枠」にてご確認ください。
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【Step 6】送出し国による送出機関の認定
技能実習制度の適正な運用を図るためには、送出機関が重要な役割を担います。送り出し国における技能実習生の選抜には、現地の事情に精通していること、関係法令の要件に適合・遵守していることが求められます。
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【Step 7】各送り出し国の現状
JITCOでは技能実習、また特定技能制度での主な外国人送出国について、一般情報や各制度における手続き等についてまとめたビデオクリップを公開しています。わかりやすく説明されています。
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【Step 8】技能実習計画をつくるにあたっての注意点
団体監理型の場合、実習実施者(企業)は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。実習実施者(企業)は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

厚生労働省が技能実習の審査基準やモデル例、実習試験の基準を公開していますので必ず目を通しておきましょう。
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【その他】 特定技能とは?
特定技能と技能実習はよく混同されますが、実際には全く異なる在留資格です。技能実習は日本で技術・技能・知識を身につけ母国に持ち帰ることを目的とした国際貢献を前提としていますが、特定技能は日本国内において実務経験を積んだ外国人の方を労働者として受け入れることを目的としています。よって、実際に就業できる職種も待遇も、技能実習と特定技能では大きく相違しますので注意が必要です。
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【その他】 特定技能の在留資格について
特定技能にも1号、2号という在留資格の区分があります。1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

技能実習からの移行は職種の制限がありますが可能です。前述の技能実習2号を修了するか、特定技能評価試験に合格することで特定技能1号の在留資格が得られます。詳しくは下記リンクにてご確認ください。
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顧問先
■加藤・川添法律事務所 
 弁護士 加藤 睦雄先生
■清水英文税理士事務所 
 税理士 清水 英文先生
■社会保険労務士法人 葉山事務所 
 特定社会保険労務士  葉山 憲夫先生
■株式会社吉祥総合調査 
 代表取締役 近藤かえで様

(順不同)

PHOTO
職場風景

COMPANY
会社概要

社名
東海BS協同組合
所在地
〒460-0013 
愛知県名古屋市中区上前津2丁目13番8号
設立日
2019年6月
代表者
理事長 佐川 修
事業内容
◎受入事業/企業での技能実習を通じて「技術・技能・知識」を外国人技能実習生に伝える公的制度です。優秀な若者を受け入れることで企業が活性化します。

◎共同購買/1社あたりの購買数が少ない場合でも同一品目を購入する複数の組合員が集まることで、単独では実行し難がった購買が可能です。

◎受注斡旋/組合が営業、宣伝活動を行い、受注することにより信頼感を高め、新規取引先の拡大や有利な取引条件を引き出し、受注後には組合員に業務を斡旋します。

◎福利厚生/組合員及び組合員の従業員とその家族の福利厚生の充実のためのサポートを行っています。
特定監理事業許可
許可番号/許19006000132
特別の法人無料職業紹介事業
届出受理番号/23-特-000249
登録支援機関登録
登録番号/20登-005818
電話番号
052-693-5550
FAX番号
052-627-5510
メールアドレス
info@tokai-builders-s.or.jp
監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名  東海BS協同組合

第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票(別紙5)によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は 本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示)します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、本事業所の代表者が定める者とする。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備 (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、参考様式第2-16号(別記様式11号、第12号及び第16号関係)です。

6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

ACCESS
アクセス

■公共交通機関の場合
地下鉄名城線・鶴舞線「上前津」駅3番出口から徒歩5分
■車の場合
大津通「下前津」交差点から車で2分
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※地図上に表示されるアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。