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はじめて外国人技能実習制度を導入する建設業の方へ。
建設業の方を対象とした外国人技能実習制度を「8つのStep、3つのPoint」から解説します。
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正面から、人と企業を、社会を支える。
私たち東海BS協同組合は2019年6月に産声をあげた外国人技能実習生の特定監理事業を行う監理団体です。2017年の技能実習法の施行以降、開発途上国を中心とした国際貢献の推進という立ち位置を紛えず、東海エリアのビルダーを外国人技能実習制度、特定技能というフィールドから支援しています。今後、日本において技能実習生の技能向上を図れるよう尽力すると共に、優秀な外国人技能実習生を法令を遵守しご紹介できることが私たちの介在価値に他なりません。ここにこだわり、人を、企業を、社会を支えていくことが、私たちの揺るぎない信念であり、コーポレートミッションです。
東海BS協同組合 理事長
佐川 修
SERVICE
サービス
【Step 1】外国人技能実習制度とは?
開発途上国の外国人を日本で一定期間(最長5年・規定有)に限り受け入れ、実務を通じて技能・技術・知識を獲得し、母国に伝える制度のことを指します。本来の目的は人づくりであり、国際貢献です。技能実習法の基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項)と記されているように、安価な労働力の確保ではありません。
具体的には、外国人技能実習生が、日本において企業や個人事業主等(以下、実習実施者と言います)と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。期間は最長5年と制限があり、技能等の修得は外国人技能実習機構(OTIT)が認定した「技能実習計画」に基づいて行われます。
OTIT(外国人技能実習機構)「外国人技能実習制度について」
技能実習の流れ~Point 1
外国人技能実習には企業単独型と団体監理型がありますが、大半を占める団体監理型を例にお話しします。
まず、実習実施者の募集を監理団体が行い、そこから送り出し機関に求人募集を開始します。
送り出し国(外国)で、送り出し機関(日本語学校)が、日本で技能や技術や知識を身につけたい「候補者」を募ります。その後、実習実施者、監理団体、応募者及び送り出し機関が集まり、面接・選考・採用という流れで決定します。「候補者」は母国において、日本で働くために最低限必要な教育を受け、出国を待ちます。(ここまでが図の1~7になります)
実習実施者と監理団体で「技能実習計画」を策定し、外国人技能実習機構(OTIT)から認可を受け、出入国在留管理局へ在留カード・在留資格認定申請をし、許可されることではじめて技能実習生としての入国が認められることになります。(これが図の8~13になります)
これで「人を送り出す側」と「人を受け入れる側」との間で需給関係が成立します。ここから、送り出す国、受け入れる国、それぞれ行政を通じて情報をやり取りし、二国間で取り決めが生まれます。
OTIT 「技能実習計画とは?」
【Step 2】二国間の取り決めとは?
二国間取り決めとは、日本国政府と送出し国政府との間で、外国人技能実習が適格に実施されるために必要なお互いの約束事のことを言います。送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みとなっています。当該送出し国からの送り出しが認められるのは、原則、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。
厚生労働省「技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)」
【Step 3】技能実習計画の認定申請の注意点
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)から、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
OTIT 「技能実習計画の認定申請について」
技能実習の流れ~Point 2
二国間取り決めの次に、送り出し企業と受け入れ先企業との間で契約が結ばれます。同時に入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を行う必要もあります。
技能実習制度の区分に応じた在留資格は表の通りです。入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習生は入国後、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下、実践的な技能・技術・知識等の修得を図ります。この状態が技能実習1号(ロ)になります。
OTIT「技能実習制度の区分と在留資格」
【Step 4】建設関係移行対象職種について
実際には22職種33作業がありますが、私たちが取り扱っているのは表のように22職種30作業になります。
この「移行対象職種」とは、その職種に従事する技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務を指します。
注意が必要なのは、「移行対象職種」には必須業務があることです。外国人技能実習生を受入れるにあたっては、この必須業務はもとより、業務内容の適合性、現場が不適正な状況に陥っていないかにも留意する必要があります。OTIT(外国人技能実習機構)は、このようなケースに対して指導の実施、改善命令、認定の取消し等を行うと宣言しています。
OTIT 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について」
技能実習の流れ~Ponit 3
技能実習1年間の技能実習後、実技試験と筆記試験に合格すると2年目には在留資格は技能実習2号(ロ)となります。1年毎に在留期間の更新が入ります。また、技能実習3年目が終了すると、3級への実技試験と学科試験に合格すると、在留資格は技能実習3号(ロ)へ移行可能になります。ただし、これは優良な監理団体・実習実施者に限定されることなので注意が必要です。
5年に及ぶ技能実習が終了すると2級受験が可能になります。これも実技試験と学科試験の両方が必須となります。その後は、帰国し、習得した技能を母国で存分に活かして頂くことになります。
JITCO(国際人材協力機構) 「技能実習生の入国から帰国までの流れ」
【Step 5】 技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れることのできる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠では、第一号(実習1年目)の場合、実習実施者(企業)の常勤職員数が30人以下の場合、3人までとなります。およそ常勤職員数の1割までとイメージしてください(※令和4年4月1日より常勤職員が3名以下の場合、その人数と等しくなります)。詳しくはJITCO「技能実習生の人数枠」にてご確認ください。
JITCO 「技能実習生の人数枠」
【Step 6】送出し国による送出機関の認定
技能実習制度の適正な運用を図るためには、送出機関が重要な役割を担います。送り出し国における技能実習生の選抜には、現地の事情に精通していること、関係法令の要件に適合・遵守していることが求められます。
【Step 7】各送り出し国の現状
JITCOでは技能実習、また特定技能制度での主な外国人送出国について、一般情報や各制度における手続き等についてまとめたビデオクリップを公開しています。わかりやすく説明されています。
JITCO「主要国出国事情ビデオクリップ」
【Step 8】技能実習計画をつくるにあたっての注意点
団体監理型の場合、実習実施者(企業)は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。実習実施者(企業)は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
厚生労働省が技能実習の審査基準やモデル例、実習試験の基準を公開していますので必ず目を通しておきましょう。
厚生労働省「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準」
【その他】 特定技能とは?
特定技能と技能実習はよく混同されますが、実際には全く異なる在留資格です。技能実習は日本で技術・技能・知識を身につけ母国に持ち帰ることを目的とした国際貢献を前提としていますが、特定技能は日本国内において実務経験を積んだ外国人の方を労働者として受け入れることを目的としています。よって、実際に就業できる職種も待遇も、技能実習と特定技能では大きく相違しますので注意が必要です。
JITCO 「特定技能外国人を受け入れる分野について」
【その他】 特定技能の在留資格について
特定技能にも1号、2号という在留資格の区分があります。1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。
技能実習からの移行は職種の制限がありますが可能です。前述の技能実習2号を修了するか、特定技能評価試験に合格することで特定技能1号の在留資格が得られます。詳しくは下記リンクにてご確認ください。
JITCO 「在留資格について」
顧問先
■加藤・川添法律事務所
弁護士 加藤 睦雄先生
■清水英文税理士事務所
税理士 清水 英文先生
■社会保険労務士法人 葉山事務所
特定社会保険労務士 葉山 憲夫先生
■株式会社吉祥総合調査
代表取締役 近藤かえで様
(順不同)
PHOTO
職場風景
COMPANY
会社概要
社名
東海BS協同組合
所在地
〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2丁目13番8号
設立日
2019年6月
代表者
理事長 佐川 修
事業内容
◎受入事業/企業での技能実習を通じて「技術・技能・知識」を外国人技能実習生に伝える公的制度です。優秀な若者を受け入れることで企業が活性化します。
◎共同購買/1社あたりの購買数が少ない場合でも同一品目を購入する複数の組合員が集まることで、単独では実行し難がった購買が可能です。
◎受注斡旋/組合が営業、宣伝活動を行い、受注することにより信頼感を高め、新規取引先の拡大や有利な取引条件を引き出し、受注後には組合員に業務を斡旋します。
◎福利厚生/組合員及び組合員の従業員とその家族の福利厚生の充実のためのサポートを行っています。
特定監理事業許可
許可番号/許19006000132
特別の法人無料職業紹介事業
届出受理番号/23-特-000249
登録支援機関登録
登録番号/20登-005818
電話番号
052-693-5550
FAX番号
052-627-5510
メールアドレス
info@tokai-builders-s.or.jp
ACCESS
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